マイナンバーカードの申請に期限はありません。
しかし、郵便で申請する場合、返信用封筒の差出有効期限が迫っています。
マイナンバーカード申請
普通に会社に勤めているだけなら確定申告など必要ありませんが、株取引や給料以外の収入、住宅購入など通常と違うことが起きた場合は確定申告が必要となります。
今は手書きをせずともパソコンなどでe-Taxを使って電子申告ができますが、その時に必要となるのが電子証明書です。
今までは電子証明書は住基カードに搭載されていたものを使えばよかったのですが、事実上住基カードが廃止になりマイナンバーカードに置き換わります。
そのため住基カードの電子証明書の有効期限(3年)が切れた場合、まず、マイナンバーカードを作らなければなりません。
マイナンバー制度が始まった直後はシステムのトラブルというか企業間の責任の擦り付け合いで発行まで3か月もかかっていましたが、問題も解消し1か月程度でできるようです。
ならば、確定申告は2月15日から3月15日ですので年明け早々に申請すれば間に合いそうです。
料金受取人払郵便の差出有効期限
そうは言っても、何があるか分からないので早めに申請することにしました。
郵便申請で必要なのは縦4.5cm、横3.5cmの写真だけです。
もちろん、スマホやパソコン、街頭の証明用写真機からも申請できますが、背景が無地の写真は必須です。
送られてきた「個人番号カード交付申請書」の、おもてに電話番号と点字表記を希望するかどうか、うらに申請日と氏名を記入し押印をして、裏に氏名と生年月日を書いた写真を貼れば、申請書は完成です。
あとは送られてきた封筒に入れて送るだけなのですが、私のところに来た封筒は「差出有効期限 平成29年10月4日」となっていました。地域によって多少の違いはあるかもしれませんが、制度自体は全国一斉に始まったので期限もほぼ同じでしょう。
もちろん、差出有効期限以降でも82円切手を貼って送れば問題ありません。
ただ、国の押し付け、天下り先の確保が目的の制度に、82円でも金などかけたくないという人もいるでしょう。
まとめ
マイナンバーカード申請用封筒の差出有効期限が迫っています。
郵便申請で82円でも無駄にしたくないなら早めに申請するようにしてください。
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