マイナンバーの通知が始まります。
まあ、実際に運用が始まってから考えればよいと思って無視していましたが、調べてみるとよくわからない制度です。
ある手続きをするには、マイナンバーの提示が必要であり、日常的に身分証明書としても使えるとしながらも、目的外でマイナンバーを知られないように自分で管理しなければならないとのことです。「個人番号カード」の「表」は見せてもいいけど「裏」はダメという変な運用を強いられます。
マイナンバーが届いたら
マイナンバーは、いろいろ問題が多かった「住民基本台帳カード」を仕切り直した、悪く言えば「囚人番号」制度です。マイナンバーは一生変わりませんので漏えいしたらアウトです。漏えいした事実が分かれば再発行されますが、本人の分からないところで悪用されれば、そのままです。
まず、番号が通知されますが、「個人番号カード」の発行は2016年1月からです。
マイナンバーは「簡易書留」で送られて来るそうです。
届いたら確認することとして、この記事で説明されています。一般的には1ページ目と3ページ目を見ておけばよいでしょう。2ページ目は会社側の対応です。
- マイナンバーが届いたら確認すること(ITmedia)
そして、政府からの告知はこちらにまとめられています。
- 社会保障・税番号制度<マイナンバー>(政府広報オンライン)
「個人番号カード」運用の不可思議
「マイナンバーが届いたら確認すること」の3ページ目を見ているとこんな記述があります。
2016年1月以降、個人番号カードを街中で活用するシーンが広がるだろう。その時には、カード表面の内容のコピーは許しても、カードの裏側に記載されている12桁のマイナンバーを絶対にコピーさせてはいけない。マイナンバー法では目的外使用を全て禁止している。
例えば、DVDのレンタルショップで新規に会員カードを作成する際、本人確認に個人番号カードを使うとしよう。店舗は本人確認をした記録として個人番号カードの表面の内容をコピーできるが、裏面のマイナンバーのコピーは禁止行為となる。もし店員がカードの裏面をコピーしようとしたら制止する。もし、やめないならその場で警察に通報する。マイナンバーの目的外使用は“違法行為”だ。
運転免許証や住基カードのように使えても、裏面は見られないように自分で守れということです。
一方で、社会保障・税番号制度の名のとおり、「社会保障」、「税」、「災害対策」では番号を提示しなければなりません。
さて、これをレンタルビデオ店のアルバイトやお年寄りが完全に理解して運用できるでしょうか。
まず、無理でしょう。
アルバイトは店の責任で教育させるとして、問題は番号の提示を要求されたとき、正当な権利を以って言っているのかどうかの判定ができないことです。
この証明書を提示されたら見せてもよい人とか、分かりやすい目印があればよいのですが、学校や会社にも提示が必要な場合があります。
運用上の不安
マイナンバーは一度決まれば漏えいしたことが発覚しない限り死ぬまで変わりません。個人情報を悪用する人たちにとって、これほど便利なものはありません。
毎日のように世界中で情報漏えいは発生していますので、一部でも漏えいすれば簡単に紐づけて完全なマイナンバーデータベースが出来てしまいます。
正当な権利者を装って各家庭を訪問しマイナンバーを聞き出す輩は出て来るでしょう。その場合に違法と判断できる人はどのくらいいるでしょうか。
また、一括管理を行う企業、特にセキュリティの甘い中小企業からは簡単に漏れるでしょう。情報単価はメールアドレスの比ではないでしょうから、いくらシステムを強固にしても管理している「担当者」が漏らします。
「個人番号カード」の使い方
住基カードの置き換えとなる「個人番号カード」ですが、住基カードは有効期限までは使えるとのことですので、それまでは「個人番号カード」を発行しない方が無難な気がします。
発行しても日常的には持ち歩かず、運転免許証や住基カードを使った方がよいでしょう。
運転免許証は機械とパスワード使わないと本籍地を読みだせないようになっています。「個人番号カード」もマイナンバーの裏面への印刷を止め、機械でしか読みだせないようにするなど何かしらの対策がされるまでは、様子見の方が良い気がします。
なお、「個人番号カード」の発行は無料ですが写真は実費です。
まとめ
マイナンバーはいろいろな人が指摘しているように問題が山積みです。しかし、実際に配布が始まると自分の責任で管理しなければなりません。
他人事ではないのです。
とりあえず、マイナンバーは持ち歩かない、信頼できる人以外には提示しない、という方針で良いと思います。
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